2023年度 建築設備士 二次試験 解答速報
試験日:2023年8月20日(日)
解答速報:日建学院
建築士法第20条5項
建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聴いたときは、第一項の規定による設計図書又は第三項の規定による報告書(前項前段に規定する方法により報告が行われた場合にあつては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
建築士法施行規則17条の18
建築士法第20条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者(以下『建築設備士』という。)は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者
ロ 建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から第17条の21までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した者
(2) 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者